※検体検査
【外来迅速検体検査加算】 1点 (新設)
外来患者に対して、検体検査を行い、すべての検体検査項目について同日内に書面で結果が報告され、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に検体検査実施料に加算。
(対象外)尿中一般物質定性半定量検査
尿沈査顕微鏡検査
赤血球沈降速度測定
血液ガス分析
心筋トロポニンT定性
インフルエンザウイルス抗原精密測定 など
【生化学的検査(Ⅱ)判断料】 134点 → 135点(+1点)
※生体検査
【経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)】 100点 → 30点(△70点)
【脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料】 140点 → 廃止
【超音波検査 : 腹部エコー】 550点 → 530点
【超音波検査 : 心エコー 】 800点 → 780点
【コンタクトレンズ検査料】
(Ⅰ) … 初診時 : 387点 、 再診時 : 112点
(Ⅱ) … 初診時 : 193点 、 再診時 : 56点
定型的に実施されるすべての眼科的検査に係る費用を包括
コンタクトレンズ診療患者が70%以上の医療機関は(Ⅱ)を算定
初診時の点数は患者一人につき1回を限度
初診料および再診料は別に算定できる
※病理診断
【病理診断料】 255点 → 410点(+155点)
算定要件が、「 病理学的検査は専ら担当する常勤医師 → 保険医療機関内で非条件の病理医が診断を行った場合も算定可 」に緩和
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