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在宅 <ターミナルケアの評価見直し>

4.患者の重傷度等を反映した訪問看護の評価見直し

◆重傷度、処置の難易度等の高い患者は評価引き上げ
【重症者管理加算】   2500円/月 → 5000円/月(訪問看護療養費)
【在宅移行管理加算】   250点/月 →  500点/月

(評価引き上げされたも…下記以外は従来通り)
 ・在宅気管切開患者指導管理料算定患者
 ・在宅悪性腫瘍患者指導管理料算定患者
 ・気管カニューレを使用している状態にある者
 ・留置カテーテルを使用している状態にある者


5.ターミナルケアおよび看取りの評価見直し
◆ターミナルケア加算の評価引き上げ
【在宅訪問診療料】
   ターミナルケア加算(Ⅰ):10000点
   ターミナルケア加算(Ⅱ): 1200点
 ※死亡日前14日以内に2回以上の往診または訪問診療を実施し、
  ターミナルケアを行った場合(Ⅱ)を算定
 ※さらに、在宅療養支援診療所の医師が、死亡前24時間以内に
 訪問して、死亡診断した場合は(Ⅰ)を算定


【在宅患者訪問看護・指導料】
   ターミナルケア加算(Ⅰ):1500点
   ターミナルケア加算(Ⅱ):1200点
 ※死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施し、かつ、その
 死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合(Ⅱ)を算定
 ※ただし、在宅療養支援診療所の医師の指示により実施した場合は
 (Ⅰ)を算定


【訪問看護療養費】
   ターミナルケア療養費(Ⅰ):15000円
   ターミナルケア療養費(Ⅱ):12000円
 ※死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施し、かつ、その指示
 により実施死亡日24時間以内にターミナルケアを行った場合(Ⅱ)を算定
 ※ただし、在宅療養支援診療所の医師が、死亡前24時間以内に訪問して
 看取った場合は(Ⅰ)を算定


◆在宅末期(入院医療の取り扱いの見直し)
【在宅末期医療総合診療料】(1日につき) (算定要件の変更)
  在宅療養支援診療所に入院し、ターミナルケアを継続している場合は算定できる。


6.特養・老人施設等、多様な居住の場におけるターミナルの推進
  ※訪問診療の算定要件緩和
  ※訪問看護の算定要件緩和
  ※訪問看護が医療機関からなのか、訪問看護ステーションからなのか、または
   どこへ出向くのかによって違っていた取り扱いをまとめ、範囲を広げたl。


7.点数表における、在宅療養指導管理材料加算の表記を変更し、わかりやすく新しく1項目とする。   

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