4.患者の重傷度等を反映した訪問看護の評価見直し
◆重傷度、処置の難易度等の高い患者は評価引き上げ
【重症者管理加算】 2500円/月 → 5000円/月(訪問看護療養費)
【在宅移行管理加算】 250点/月 → 500点/月
(評価引き上げされたも…下記以外は従来通り)
・在宅気管切開患者指導管理料算定患者
・在宅悪性腫瘍患者指導管理料算定患者
・気管カニューレを使用している状態にある者
・留置カテーテルを使用している状態にある者
5.ターミナルケアおよび看取りの評価見直し
◆ターミナルケア加算の評価引き上げ
【在宅訪問診療料】
ターミナルケア加算(Ⅰ):10000点
ターミナルケア加算(Ⅱ): 1200点
※死亡日前14日以内に2回以上の往診または訪問診療を実施し、
ターミナルケアを行った場合(Ⅱ)を算定
※さらに、在宅療養支援診療所の医師が、死亡前24時間以内に
訪問して、死亡診断した場合は(Ⅰ)を算定
【在宅患者訪問看護・指導料】
ターミナルケア加算(Ⅰ):1500点
ターミナルケア加算(Ⅱ):1200点
※死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施し、かつ、その
死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合(Ⅱ)を算定
※ただし、在宅療養支援診療所の医師の指示により実施した場合は
(Ⅰ)を算定
【訪問看護療養費】
ターミナルケア療養費(Ⅰ):15000円
ターミナルケア療養費(Ⅱ):12000円
※死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施し、かつ、その指示
により実施死亡日24時間以内にターミナルケアを行った場合(Ⅱ)を算定
※ただし、在宅療養支援診療所の医師が、死亡前24時間以内に訪問して
看取った場合は(Ⅰ)を算定
◆在宅末期(入院医療の取り扱いの見直し)
【在宅末期医療総合診療料】(1日につき) (算定要件の変更)
在宅療養支援診療所に入院し、ターミナルケアを継続している場合は算定できる。
6.特養・老人施設等、多様な居住の場におけるターミナルの推進
※訪問診療の算定要件緩和
※訪問看護の算定要件緩和
※訪問看護が医療機関からなのか、訪問看護ステーションからなのか、または
どこへ出向くのかによって違っていた取り扱いをまとめ、範囲を広げたl。
7.点数表における、在宅療養指導管理材料加算の表記を変更し、わかりやすく新しく1項目とする。
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