3.24時間対応体制の評価見直し
◆在総診、在医管の再編
【寝たきり老人在宅総合診療料】(月1回)
イ 処方せんを交付 : 2290点
ロ 処方せんを交付しない : 2575点
24時間連携体制加算
(Ⅰ) : 1400点(同一医療機関内の複数の医師)
(Ⅱ) : 1400点(入院医療機関との連携)
(Ⅲ) : 410点(地域医師会等による連携)
【在宅時医学管理料】(月1回) 3360点
常時、往診、訪問看護または電話等により対応できる体制
【在宅時医学総合管理料】(月1回)
(1)在宅療養支援診療所の場合
イ 処方せんを交付 : 4200点
ロ 処方せんを交付しない : 4500点(投薬包括)
(2)それ以外の診療所または200床未満の病院の場合
イ 処方せんを交付 : 2200点
ロ 処方せんを交付しない : 2500点(投薬包括)
・在医総管・支援診療所の両方を届け出た診療所は、要件を満たした患者の場合には(1)を、満たさなかった場合には(2)を算定できる。 ただし、居宅において療養を行っている患者であって、通院困難な者に対して、訪問診療を月2回以上行った場合に算定する。
【重症者加算】(月1回) 1000点
・一定の重症患者に対し、往診または訪問診療を月4回以上行った場合。
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