2.入院から在宅への円滑な移行の促進
◆退院指導料、退院時共同指導料等の再編・統合(紹介元の医療機関が算定)
【地域連携退院時共同指導料(Ⅰ)】
在宅療養支援診療所の場合 : 1000点
それ以外の場合 : 600点
・退院後の療養を支援する医師が、入院医療機関の医師および連携する訪問看護ステーションの看護師等と共同して、退院予定の患者の在宅療養に関し、患者又は家族等に説明・指導を行い、その内容について文書提供した場合
・寝たきり老人退院時共同指導料(Ⅰ)600点は本点数に統合。
◆退院指導料、退院時共同指導料等の再編・統合(入院先の医療機関が算定)
【地域連携退院時共同指導料(Ⅱ)】
在宅療養支援診療所と連携 : 500点
それ以外の場合 : 300点
・入院医療機関の医師・看護師等が、退院後の療養を支援する医師および連携する訪問看護ステーションの看護師等と共同して、退院予定の患者の在宅療養に関し、患者又は家族等に説明・指導を行い、その内容について文書提供した場合、入院先の医療機関が算定
・寝たきり老人退院時共同指導料(Ⅱ)140点は、本点数に統合。
◆退院指導料、退院時共同指導料等の再編・統合(訪問看護療養費)
【地域連携退院時共同指導加算】
在宅支援診療所と共同 : 6000円
それ以外の場合 : 4200円
・保険医療機関等に入院中、または介護老人保健施設に入所中で、訪問看護を受けようとする患者に対し、退院または退所に当たり、主治医および訪問看護ステーションの看護師等が共同して居宅における療養上必要な指導を行った場合。
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