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処方箋様式の変更

後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)の普及促進の一環として、従来の処方箋の備考欄に「後発医薬品への変更可」かどうかの「保険医署名」欄を設置することになりました。

処方箋を発行する保険医療機関において、医師の判断により下記の3パターンとなります。

(1)すべての先発医薬品を後発医薬品に変更しても可と判断した時は、保険医署名欄に署名または、姓名を記載し押印する。

(2)一部の先発医薬品については後発医薬品に変更することは不可と判断した時は、該当する薬剤の処方の欄に「後発医薬品への変更不可」と記載

(3)すべての先発医薬品について後発医薬品に変更することは不可と判断したときは、保険医署名欄へは記載しない。

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