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明細入り領収証交付の義務化

6ヶ月間の経過措置ではありますが、保健医療機関は個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付することが義務づけられました。

【様式について】
(1)点数表の各部単位で金額の内訳が分かるもの

初・再診料、入院料等、医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療、食事療養、その他

それぞれに区切り、点数または金額のいずれかで表記する

(2)発行する医療機関では算定することのない項目(入院施設のない診療所での入院料等や食事療養等など)は、様式に載せなくてよい


【交付について】
(1)患者から「領収書は不要です」との意志表示をうけた場合は、交付は不要だが、できれば患者の署名いり文書を残しておくことが望ましい

(2)患者が医療費控除のために、年末に一括交付を希望した場合は、その都度は合計金額を表示した領収証の交付でかまわない。これもできれば患者の署名入り文書を残しておくことが望ましい。

(3)領収証には、あらかじめ“領収証は再発行しない”旨を明記しておいてよい。


【さらに詳細な明細書の発行】
努力規定として、患者から領収証よりもさらに詳しく医療費の内容を求められた場合は、その発行にできるだけ応えるようにとされています。
ただし、この場合は無償ではなく、社会的に妥当と思われる程度の金額を徴収してよい

(資料請求は、下のイラストをクリックしてください)

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